2015年1月1日より相続税の税制が変わります。

最も大きな改正点が、基礎控除額{非課税枠}の引下げ。それまでは定額控除額が5000万円、法定相続人比例控除額が1000万円×法定相続人の数でしたが、その額がそれぞれ3000万円と600万円に引下げられます。
これを法定相続人が「妻と子ども2人」という、一般的な事例に当てはめてみると、改正前の控除額が5000万円+1000万円×3人=8000万円だったのに対し、改正後は3000万円+600万円×3人=4800万円となります。
こうなると首都圏で一戸建てを持っている多くの人たちが無関係ではいられないということから、これまで税制改正のデメリットばかりが大きく報じられてきました。
しかし、今回の税制改正にはメリットもあります。それは小規模宅地等の特例が、新たに設けられたことです。これまでも居住用の土地については、240㎡以下は評価額の80%が減額されていましたが、改正後はその面積が330㎡まで拡大されます。

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