- みどりからのお知らせ
- '14年06月23日
解約返戻金はご契約者様へお支払いいたしますので、所得税(一時所得)の対象になります。
一時所得の金額は、受け取った解約返戻金からお支払いいただいた保険料合計額を差し引いた後、さらに50万円の特別控除を差し引いた金額となります。
・一時所得の金額=解約返戻金ー払込保険料合計額ー50万円
課税の対象となるのは、さらにその一時所得の金額を2分の1にした金額です。
つまり、解約返戻金が払い込んだ保険料合計額よりも少ない場合や、解約返戻金が50万円を超えない場合は、お客さまが受け取られた解約返戻金には税金がかかりません(ただし、ほかにも一時所得がある場合は、この限りではありません)。
なお、契約者と解約返戻金の受取人(保険料の負担者)が異なる場合は、贈与税の対象になります。
(例;契約者が妻、保険料負担者が夫)
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